2020-07-22 第201回国会 衆議院 文部科学委員会 第11号
教え子七人に、わかっているだけでも十五回に及ぶ性的暴行、わいせつ行為を繰り返していた元小学校教師に、懲役十四年の判決が千葉地裁で出されたというものでした。 皆様方は信じられないでしょうが、いたいけな児童に凌辱の限りを尽くしたこんな卑劣な男でも、服役後十年たてば、正真正銘の教員免許が再交付されて、再び教壇に立てるのが現行法なんです。
教え子七人に、わかっているだけでも十五回に及ぶ性的暴行、わいせつ行為を繰り返していた元小学校教師に、懲役十四年の判決が千葉地裁で出されたというものでした。 皆様方は信じられないでしょうが、いたいけな児童に凌辱の限りを尽くしたこんな卑劣な男でも、服役後十年たてば、正真正銘の教員免許が再交付されて、再び教壇に立てるのが現行法なんです。
そうしたところ、平成三十二年におきまして、東京地裁において通訳人候補者として登録を希望した者のうち登録が認められなかった者は十二名中七名、それから、千葉地裁においては五名中一名でございました。また、大阪地裁においては、平成三十年に通訳人候補者として登録を希望した六名はいずれも登録が認められたものと聞いております。いずれも平成三十年の数字でございます。
本日現在で常時検査を実施しております裁判所は、庁舎の数で申し上げますと全部で十九ございまして、具体的に申し上げますと、最高裁、東京高地裁、大阪高地裁、名古屋高地裁、広島高地裁、福岡高地家裁、仙台高地裁、札幌高地裁、高松高地裁、東京地家裁立川支部、東京家裁、横浜地裁、横浜家裁、さいたま地家裁、千葉地裁、千葉家裁、大阪家裁、京都地裁、神戸地裁、これら全部で十九庁舎でございます。
その後、水戸地裁、千葉地裁松戸支部、そして大阪地裁及び東京地裁においては、契約締結義務があるとの判断を示されております。つまり、ワンセグの機能つきの携帯電話を持っていたら受信料を払うように判断を下されたということです。これを見ても、今後、パソコンやスマートフォンに対しての受信料の負担が求められるのではないか、こういう懸念を持たれるのは当然のことと思います。
昨年九月の千葉地裁は、これは結論として国の責任を認めませんでしたが、津波は予見できたと判断しています。国や東電が言う津波は想定外だったという主張は、集団訴訟で一度も認められておりません。 判決に共通しておりますのは、二〇〇二年に政府の地震調査研究推進本部が示した長期評価の評価です。
既に原子力災害の訴訟でも、二〇一七年三月、前橋地裁での判決前に三人、二〇一七年九月、千葉地裁での判決前に六人が亡くなってきており、そのほかの裁判でも、地裁の判決を待たずに亡くなった方、出ているようです。 このような高齢の方、どんどんどんどんこの先、タイムリミット迫ってきているって言い方は失礼だけれども、実際時間切れということを狙っているんじゃないのかなと。東電、時間切れ狙っているんですか。
参議院の四月十六日の質疑の中で、「今年度で、全ての団地におきまして、見守りなどのサービスを提供することを検討している」と大臣がお話をされておりますけれども、高齢者の見守りであったり、お子さんたちの見守りであったり、また、昨今、昨年の九月二十四日、千葉県銚子市にある県営住宅の一室で母親が中学二年生の長女を窒息死させたというニュースがありまして、六月十二日に千葉地裁の判決が出ました。
平成二十三年六月八日、千葉地裁で行われた第一審の裁判員裁判は、一カ月間、本当に丁寧にしっかりと審理され、厳しく的確な裁判でした。私も夫も意見陳述をし、被告人質問もしました。裁判官はもちろん、裁判員の方々も、事件の核心をしっかり捉えながら、被告人に対してどのような刑を科すべきか、考えに考えて公判に臨まれていたのはひしひしと伝わってきました。
一九八四年五月の神戸地裁判決での関西電力事件、一九九四年三月の長野の地裁判決での東京電力訴訟、同年五月の千葉地裁判決での東京電力訴訟などでもこの中部電力と同じような不法行為を認定していると。今後、やっぱり原子力施設へのテロ防止を口実にこういう本当に危険な仕事に携わっている人々の人権侵害、思想差別が助長されるということがあってはならないと思うんです。
公の支配ということでありますが、その意味について言うと、例えば判例においても、一九八六年の千葉地裁の判例を見ますと、憲法十九条、二十条、二十三条の諸規定のほかに、教育の権利義務を定めた憲法二十六条との関連、それから私立学校の地位、役割、公的助成の目的、効果等を総合勘案して決すべきものということで、教育基本法や学校教育法等の教育関係法規による法的規制を受けている私立学校に対する助成というのは憲法八十九条
判例を見たって、この衆議院の憲法審査会の事務局の資料にもありますけれども、千葉地裁もそうですし東京高裁もそうですが。そういう意味では、解釈の余地のない問題として、政府もそれから判例においてもそうなってきた問題であって、あえてそこで改憲なんかをして、そこを書く必要はないということをはっきり申し上げたいと思います。 以上です。
これに関連して、昭和五十四年十月一日の千葉地裁判決では、公選法の衆議院議員定数の定めが違憲であるとして事前の差しとめを求める訴えにつきましては、その実体は民衆訴訟であり、当該訴えを認めた実定法規は存在しないから、適法になるものではないと判示されておりまして、これまで、こうした差しとめ訴訟を容認した判決は承知いたしておりません。
今委員から御指摘のございました千葉地裁の本庁でございますが、六月二日の土曜日、日直の事務を行っておりまして、刑事訴訟規則によりますと、勾留質問手続というのは裁判所書記官が立ち会うこととされております。この日の七件の勾留質問手続に、書記官の資格は有していたのですが裁判所書記官としての発令を受けていない職員が立ち会いまして、勾留質問手続が行われたという事態が発生いたしました。
千葉地裁が、今月の二日、手続上のミスから、七人の逮捕された被疑者を不当勾留決定していたことがわかり、千葉地検が六日に一旦全員を釈放した上で、五人を再逮捕、残る二名を任意捜査に切りかえたということです。 一体なぜこんなことが生じたのか、裁判所に説明を求めます。
千葉地裁は、今回の案件を十二日まで公表していなかったんですよ。今お話があったように、日直が行われたのは二日、全員釈放したのは六日、二人がそのまま任意捜査ということなんですよね。なぜ公表をしなかったんですか。
非常に真摯な御答弁をいただいて、しかし、残念ながら、事務局長をおやめになった後、千葉地裁の所長になられて、急逝された、お亡くなりになったということで、今後の司法改革の検証等についてぜひ山崎さんのお考えも伺いたいというような、そんな方でありましたので、非常に残念な思いをしているところをまず最初にお伝えしておきたいというふうに思います。
そして、さらにこれについて、昭和五十七年の千葉地裁判決の中で、これは単なる訓示規定と解することはできない、市長が本来遵守しなければならない強行規定であるという判例の結果も出ているんですね。 実際に、ここは四十七年間、過去一度も地元自治体が固定資産税の調査ができていないところなわけです。別に一年間だけという話じゃない、一度もできていないんだ。
その場合に、今までのこのリーディングケース、医師法十九条一項のリーディングケースである千葉地裁の昭和六十一年七月二十五日の判決は、この医師法十九条一項の正当に関する、その正当な事由、すなわち診療を拒否していい事由というのは、いろんな患者さんの状況ですとか、医療機関の人的・物的能力、代替医療機関、施設の有無などの具体的状況によって変わるという判決を下しているんですね。
外国人対策でありますけれども、覚せい剤取締法違反事件などで起訴されましたスイス人女性が一審千葉地裁で無罪判決を受けたにもかかわらず、控訴した検察官は勾留請求し、東京高裁が勾留を認めました。これに対して被告人側から異議申し立てがなされましたが棄却され、特別抗告がなされましたが、最高裁は抗告を棄却しております。
私が先ほど申しましたその視察した千葉県の最終処分場につきましても、県による設置許可について住民から取消し請求が出て千葉地裁に提起をされまして、許可から六年以上たった今でも裁判で係争中であるということでございます。
では、次にお伺いしますが、この三年後に起こった、一九九八年、本件の、千葉地裁の民事事件で問題になったこの件でございますけれども、この事件の概要について御報告をお願いいたします。